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 << 公正取引委員会 その7 >>

     ◎◎  独占禁止法の改正  ◎◎

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■ エッセンス(簡単説明)
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今年の1月から改正独占禁止法が施工されました。

談合やカルテルの根絶に効果の高い改正内容となっていますので、今回はその
改正内容について説明します。


◇改正の主要ポイント

 アメとムチを組むあわせた内容になっています。

1.違反企業への課徴金の引上げ
   
 課徴金は、カルテルの実行期間中の売上額×(業種区分による一定率)で算出
 されます。

 その一定率が、例えば大企業の製造業で6%であったのが10%に引き上げ
 られました。

 また再犯の場合は15%になり、厳しくなりました。


2.課徴金の減免

 課徴金の引上げをする一方、早く自首をすれ課徴金の免除か減免する制度も
 導入。
 今までは、自首をするメリットがありませんでした。しかし今回より立ち入
 り検査前に一番最初に公取委に情報提供をした企業は、課徴金の全額免除と
 刑事告発の対象から外すことになり、カルテルなどの摘発に大きな威力を発
 揮すると予想されます。


3.審判手続等の見直し

 従来の勧告制度が無くなり、すぐに課徴金納付命令が出ます。
 不服のある企業は審判で争うことが出来ますが、その間に課徴金に金利が付
 くことと、従来2回の審判が1回に削減されました。
 課徴金や指名停止の発動を遅らせる時間稼ぎのために審判に持ち込む企業に
 対する、今回改正措置です。

 
 今回の変更は、違反者にはより厳しいが、自首してこれば寛大に対応。
 抜け道を少しでも減らしてプレッシャーをかける内容となっており、メリハリ
 があって個人的には良い変更と思っています。

 それでも、カルテルの根絶は難しいと思いますが。。。。。


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■ もう少しの説明 等等 
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課徴金の引き上げや減免についての、もう少し詳しい内容です。

《課徴金の引上げ》

           従来   改正後   早期解消  再度の違反
大企業  製造業など 6% ⇒ 10%     8%    15%
     小売業   2% ⇒  3%   2.4%   4.5%
     卸売業   1% ⇒  2%   1.6%     3%

中小企業 製造業など 6% ⇒ 10%     8%    15%
     小売業   2% ⇒  3%   2.4%   4.5%
     卸売業   1% ⇒  2%   1.6%     3%


 *早期解消
 違反行為期間が2年未満で、調査開始日の1ヶ月前までに違反行為をやめて
 いた場合

 *再度の違反
 調査開始日からさかのぼって10年以内に課徴金納付命令を受けたことがあ
 る場合

 *課徴金
 (カルテルの実行期間中の売上額)×(業種区分による一定率)


《課徴金の減免》

  立入検査前の1番目の申請者 →  課徴金を免除で、刑事告発もしない
  立入検査前の2番目の申請者 →  課徴金を50%減額
  立入検査前の3番目の申請者 →  課徴金を30%減額
  立入検査後の申請者     →  課徴金を30%減額 

  *但し、上位3社までの減免
  
  *一番早く自首した企業にはかなりメリットがある → 摘発強化!


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 << 公正取引委員会 その6 >>

  ◎◎  景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)その2  ◎◎

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■ エッセンス(簡単説明)
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公正取引委員会は、独占禁止法を主として、下請法、景品表示法という補完法
の執行をしており、この3つの法律によって公正で自由な競争を守っています。

前回は景品表示法/景品類について説明しましたが、今回は景品表示法/不当
な表示と、景品表示法に違反した場合について説明します。


◇不当な表示 とは

表示とは、事業者が顧客を誘引するために、商品等を新聞、チラシなどで行う
広告その他の表示をいいます。

このような表示が、不当で一般消費者などに不利益な影響がでないよう、公正
取引委員会は不当な表示行為な差し止め命令を行います。


不当な表示には以下のようなものがあります。

・優良誤認
 商品内容が、実際のものよりも優良であると一般 消費者に誤認される表示
 や、競争相手よりも著しく一般 消費者に誤認される表示。


・有利誤認
 取引商品について、実際のものよりも取引の相手方に有利であると一般 消
 費者に誤認される表示 や、競争事業者よりも取引の相手方に著しく有利で
 あると一般 消費者に誤認される表示


・誤認されるおそれのある表示

 商品などで一般消費者に誤認されるおそれがあるとして公正取引委員会が指
 定する表示があります。

 (1) 無果汁の清涼飲料水等についての表示
 (2) 商品の原産国に関する不当な表示
 (3) 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
 (4) 不動産のおとり広告に関する表示
 (5) おとり広告に関する表示


◇景品表示法に違反した場合

公正取引委員会は、違反した事業者に対し、その行為の差止めや、再発防止の
ためにはい排除命令を実施することができます。また「やり得」を防ぐために、
当該行為が既になくなっている場合においても実施できます。

排除除命令に従わないと2年以下の懲役 または300万円以下の罰金に処せ
られます。


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■ もう少しの説明 等等 
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不当な表示関連で、最近ニュースになったものを紹介します。


◆あめ菓子の包装に原料果実以外の写真 / 優良誤認

 原料の果汁にはリンゴしか使っていないにも関わらず、あめ菓子「フルーツ
 キャンデー」の包装に巨峰、オレンジなどの写真を掲載。

 消費者を誤認させる表示だとして、公正取引委員会は、菓子メーカー「リボ
 ン」に対し景品表示法違反(優良誤認)で排除命令を出した。


◆ガソリン税抜き表示で公取委が初の警告 / 有利誤認

 伊藤忠エネクスなど6社は、福岡市やその近郊のガソリンスタンド12店で、
 立て看板にガソリンの本体価格だけを表示。

 公正取引委員会は、ガソリンスタンドの店頭で消費税抜きでガソリンの価格
 を表示しているのは景品表示法(有利誤認)違反の恐れがあるとして、こう
 した表示をやめるよう文書で警告した。

 一部は看板に「税抜き」などと小さく記していたが、消費者に税込み価格と
 思わせる恐れがあると判断。


◆有田焼と偽り、タイ製品を販売 / 原産国の不当表示 

 タイ製の急須やしょうゆ差しにも関わらず、ホームセンターユートク佐賀店
 など16店舗の陶磁器売り場で、「有田焼 毎日使う和食器」と記したのぼ
 りを掲示、販売。


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