まるトク財務経理知識
まぐまぐ から『営業マン・技術屋も知って得する財務・経理知識』を発行しています。

財務経理以外にも、いろいろな「まるトク情報」を紹介します。  

ブログ内検索
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
  営業マン、技術屋も知って得する経営(財務、経理)知識  

     Vol.17                                  2005.8.22発行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□□■ 今日のテーマ ■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
  
 << 買掛金 その4 >>

   ◎◎ 下請代金支払遅延等防止法(下請法) 2 ◎◎

■□□■□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■

◇下請法/対象となる事業者


前回説明しましたが、下請法とは、親事業者が、有利な立場を利用して、
下請業者の正当な利益を阻害することを防ぐ法律です。


これから、その下請法の対象となる取引や事業者について説明します。



◇対象となる取引
 
 従来は、物品の製造・修理を委託する取引でした。

 
しかし、平成16年の改定で、以下の3項目も追加となりました。

  ・プログラムやデザイン等の情報成果物の作成に係る取引、
  ・運送やメンテナンスなどの役務の提供に係る取引、
  ・金型の製造に係る取引取引

 
 サービス分野・ソフト分野の拡大を受けての追加ですね。



◇事業者の規模

 下請法の親事業者に該当するかは、資本金額の総額で判断されます。

 
 基本的には、
 ・親事業者の資本金が3億円以上 
  
  →  下請け業者の資本金が3億円以下で該当


 ・親事業者の資本金が1000万円以上 

 →  下請け業者の資本金が1000万円以下で該当


 但し、プログラムの作成委託、運送委託、倉庫の保管委託、情報処理に係る
 役務以外の情報成果物の作成や役務の提供の場合は、

 ・親事業者の資本金が5000万円以上 

    →  下請け業者の資本金が5000万円以下で該当

 ・親事業者の資本金が1000万円以上 

    →  下請け業者の資本金が1000万円以下で該当


  ようは、自社より大きい会社に委託・発注すれば下請法の対象にならない
  ということです。



次回は、親事業者の遵守事項について説明します。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
  営業マン、技術屋も知って得する経営(財務、経理)知識  

     Vol.16
                                           2005.8.11発行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



■□□■ 今日のテーマ ■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
  
 << 買掛金 その3 >>

   ◎◎ 下請代金支払遅延等防止法(下請法) 1 ◎◎

■□□■□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■

──────────────
■ エッセンス(簡単説明)
──────────────

下請代金支払遅延等防止法(下請法)とは、

一般的に、購買者と販売者を比べると、購入者のほうが立場が有利です。
その立場を利用して、購入者はいろいろと無理な依頼を販売者にしがちです。

販売者が大企業であればまだ良いですが、小規模の下請け業者が無理な依頼
を聞いていたら、下手をすると倒産しかねません。


下請法とは、親事業者が、有利な立場を利用して、下請業者の正当な利益を
阻害することを防ぐ法律です。

簡単に言うと、下請けに対するいじめを防ぐ法律があるということですね。


下請法は、昭和31年に制定されましたが、時代・産業の変化にあわせて、
改正されています。

(最近では平成15年に法改正がありました)


また、対象となる事業者の定義や、対象となる取引、禁止行為なども定義さ
れています。


次回以降、これらの具体的な内容について説明をしていきます。