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営業マン、技術屋も知って得する経営(財務、経理)知識
Vol.17 2005.8.22発行
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■□□■ 今日のテーマ ■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
<< 買掛金 その4 >>
◎◎ 下請代金支払遅延等防止法(下請法) 2 ◎◎
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◇下請法/対象となる事業者
前回説明しましたが、下請法とは、親事業者が、有利な立場を利用して、
下請業者の正当な利益を阻害することを防ぐ法律です。
これから、その下請法の対象となる取引や事業者について説明します。
◇対象となる取引
従来は、物品の製造・修理を委託する取引でした。
しかし、平成16年の改定で、以下の3項目も追加となりました。
・プログラムやデザイン等の情報成果物の作成に係る取引、
・運送やメンテナンスなどの役務の提供に係る取引、
・金型の製造に係る取引取引
サービス分野・ソフト分野の拡大を受けての追加ですね。
◇事業者の規模
下請法の親事業者に該当するかは、資本金額の総額で判断されます。
基本的には、
・親事業者の資本金が3億円以上
→ 下請け業者の資本金が3億円以下で該当
・親事業者の資本金が1000万円以上
→ 下請け業者の資本金が1000万円以下で該当
但し、プログラムの作成委託、運送委託、倉庫の保管委託、情報処理に係る
役務以外の情報成果物の作成や役務の提供の場合は、
・親事業者の資本金が5000万円以上
→ 下請け業者の資本金が5000万円以下で該当
・親事業者の資本金が1000万円以上
→ 下請け業者の資本金が1000万円以下で該当
ようは、自社より大きい会社に委託・発注すれば下請法の対象にならない
ということです。
次回は、親事業者の遵守事項について説明します。
営業マン、技術屋も知って得する経営(財務、経理)知識
Vol.17 2005.8.22発行
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◎◎ 下請代金支払遅延等防止法(下請法) 2 ◎◎
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◇下請法/対象となる事業者
前回説明しましたが、下請法とは、親事業者が、有利な立場を利用して、
下請業者の正当な利益を阻害することを防ぐ法律です。
これから、その下請法の対象となる取引や事業者について説明します。
◇対象となる取引
従来は、物品の製造・修理を委託する取引でした。
しかし、平成16年の改定で、以下の3項目も追加となりました。
・プログラムやデザイン等の情報成果物の作成に係る取引、
・運送やメンテナンスなどの役務の提供に係る取引、
・金型の製造に係る取引取引
サービス分野・ソフト分野の拡大を受けての追加ですね。
◇事業者の規模
下請法の親事業者に該当するかは、資本金額の総額で判断されます。
基本的には、
・親事業者の資本金が3億円以上
→ 下請け業者の資本金が3億円以下で該当
・親事業者の資本金が1000万円以上
→ 下請け業者の資本金が1000万円以下で該当
但し、プログラムの作成委託、運送委託、倉庫の保管委託、情報処理に係る
役務以外の情報成果物の作成や役務の提供の場合は、
・親事業者の資本金が5000万円以上
→ 下請け業者の資本金が5000万円以下で該当
・親事業者の資本金が1000万円以上
→ 下請け業者の資本金が1000万円以下で該当
ようは、自社より大きい会社に委託・発注すれば下請法の対象にならない
ということです。
次回は、親事業者の遵守事項について説明します。
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営業マン、技術屋も知って得する経営(財務、経理)知識
Vol.16
2005.8.11発行
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■□□■ 今日のテーマ ■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
<< 買掛金 その3 >>
◎◎ 下請代金支払遅延等防止法(下請法) 1 ◎◎
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■ エッセンス(簡単説明)
──────────────
下請代金支払遅延等防止法(下請法)とは、
一般的に、購買者と販売者を比べると、購入者のほうが立場が有利です。
その立場を利用して、購入者はいろいろと無理な依頼を販売者にしがちです。
販売者が大企業であればまだ良いですが、小規模の下請け業者が無理な依頼
を聞いていたら、下手をすると倒産しかねません。
下請法とは、親事業者が、有利な立場を利用して、下請業者の正当な利益を
阻害することを防ぐ法律です。
簡単に言うと、下請けに対するいじめを防ぐ法律があるということですね。
下請法は、昭和31年に制定されましたが、時代・産業の変化にあわせて、
改正されています。
(最近では平成15年に法改正がありました)
また、対象となる事業者の定義や、対象となる取引、禁止行為なども定義さ
れています。
次回以降、これらの具体的な内容について説明をしていきます。
営業マン、技術屋も知って得する経営(財務、経理)知識
Vol.16
2005.8.11発行
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◎◎ 下請代金支払遅延等防止法(下請法) 1 ◎◎
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■ エッセンス(簡単説明)
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下請代金支払遅延等防止法(下請法)とは、
一般的に、購買者と販売者を比べると、購入者のほうが立場が有利です。
その立場を利用して、購入者はいろいろと無理な依頼を販売者にしがちです。
販売者が大企業であればまだ良いですが、小規模の下請け業者が無理な依頼
を聞いていたら、下手をすると倒産しかねません。
下請法とは、親事業者が、有利な立場を利用して、下請業者の正当な利益を
阻害することを防ぐ法律です。
簡単に言うと、下請けに対するいじめを防ぐ法律があるということですね。
下請法は、昭和31年に制定されましたが、時代・産業の変化にあわせて、
改正されています。
(最近では平成15年に法改正がありました)
また、対象となる事業者の定義や、対象となる取引、禁止行為なども定義さ
れています。
次回以降、これらの具体的な内容について説明をしていきます。



