まるトク財務経理知識
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   ◎◎ 下請代金支払遅延等防止法(下請法) 6 ◎◎

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5回にわたった下請法の最終回です。

今回は、重要ポイントを中心にまとめて一連で説明します。


1.下請代金支払遅延等防止法(下請法)とは、

  下請法とは、親事業者が、有利な立場を利用して、下請業者の正当な利益を
  阻害することを防ぐ法律です。

  簡単に言うと、下請けに対するいじめを防ぐ法律があるということですね。


2.下請法対象となる取引

  従来は、物品の製造・修理を委託する取引でしたが、平成16年の改定で、
  以下の3項目も追加となりました。

   ・プログラムやデザイン等の情報成果物の作成に係る取引、
   ・運送やメンテナンスなどの役務の提供に係る取引、
   ・金型の製造に係る取引取引
 
  サービス分野・ソフト分野の拡大を受けての追加ですね。


3.下請法対象となる事業者事業者の規模

  下請法の親事業者に該当するかは、資本金額の総額で判断されます。
 
  基本的には、
   ・親事業者の資本金が3億円以上 
    →  下請け業者の資本金が3億円以下で該当

   ・親事業者の資本金が1000万円以上 
   →  下請け業者の資本金が1000万円以下で該当

  但し、プログラムの作成委託、運送委託、倉庫の保管委託、情報処理に係る
  役務以外の情報成果物の作成や役務の提供の場合は、

   ・親事業者の資本金が5000万円以上 
     →  下請け業者の資本金が5000万円以下で該当

   ・親事業者の資本金が1000万円以上 
     →  下請け業者の資本金が1000万円以下で該当


  ようは、自社より大きい会社に委託・発注すれば下請法の対象にならないと
  いうことです。


4.親事業者の遵守事項

  違反によっては、罰金刑となりますので、発注者は充分に気をつけて下請け
  業者に依頼しなければなりません。

  具体的には、
   ・口頭だけでなく、注文書を直ぐに発行しなければなりません。

   ・注文書は2年間保存が必要

   ・商品を受け取ったら60日以内に、支払わなければなりません。

   ・支払いが遅れたら、遅延期間分の利息を支払わなければなりません。


5.親事業者の禁止事項

   ・市価に比べて金額を、著しく買い叩いてはいけません。

   ・仕様に問題が無いのに、商品の受取を拒否したり、返品してはいけませ
    ん。

   ・仕様に問題が無いのに、予め取り決めた金額を減額変更していはいけま
    せん。

   ・物品や役務(業務)を強制的に購入させてはいけません。

   ・不正に金銭提供などの経済上の利益提供をさせてはいけません。

   ・下請け業者に責任が無いのに、費用を負担せずに依頼内容の変更や、
    やり直しをさせてはいけません。


6.違反行為に対する措置

  下請法に違反した場合、公正取引委員会等は事業者に対して、下請取引につ
  いての報告を求めて、立入調査をすることができます。

  そして違反親事業者に対して勧告等の処分を行うことが出来ます。

  以前は、勧告に従わなかった場合にはじめて違反内容を公表していましたが
  今では勧告したこと自体を公表出来ます。


  また、親事業者が以下のような行為を犯した場合、50万円以下の罰金刑と
  なります。

  ・発注内容を記載した書面の交付をしなかった場合
  ・取引内容を記載した書類の作成・保存義務をしなかった場合
  ・公正取引委員会などからの報告徴収に対して拒否・虚偽報告を行った場合
  ・立入検査の拒否、妨害などをした場合


  勧告が公表されることは、会社にとってイメージダウンになりますし、購買
  部門担当者は下手をすると罰金刑に科せられますので、違反の無いように下
  請業者と取引をする必要があります。

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  営業マン、技術屋も知って得する経営(財務、経理)知識  

     Vol.20
                                           2005.10.11発行
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   ◎◎ 下請代金支払遅延等防止法(下請法) 5 ◎◎

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■ エッセンス(簡単説明)
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違反行為に対する措置

今回は、下請法に違反した場合の措置について説明します。

公正取引委員会等は事業者に対して、下請取引についての報告を求めて、立入
調査をすることができます。
そして違反親事業者に対して勧告等の処分を行うことが出来ます。

以前は、勧告に従わなかった場合にはじめて違反内容を公表していましたが、
今では勧告したこと自体を公表出来ます。


また、親事業者が以下のような行為を犯した場合、50万円以下の罰金刑とな
ります。

 ・発注内容を記載した書面の交付をしなかった場合
 ・取引内容を記載した書類の作成・保存義務をしなかった場合
 ・公正取引委員会などからの報告徴収に対して拒否・虚偽報告を行った場合
 ・立入検査の拒否、妨害などをした場合


勧告が公表されることは、会社にとってイメージダウンになりますし、購買部
門担当者は下手をすると罰金刑に科せられますので、違反の無いように下請業
者と取引をする必要があります。


──────────────
■ もう少しの説明 等等 
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下請法違反に対する勧告例


公正取引委員の株式会社ナフコ(*)に対する勧告です。(今年6月30日)

 *北九州に本店があるホームセンターのナフコです

(1)違反の概要
   
   ナフコのプライベートブランド商品の製造を下請業者に委託している
平成15年11月〜翌年11月までの間、割戻しや協賛の名目で、下
請業者の責に帰すべき理由が無いのに、発注時にあらかじめ定めた代
   金から減額して支払っていた。

(2)勧告の概要
 
   当該期間に減額した金額(約1.6億円)を下請業者(169社)に対
して速やかに支払うこと

   今後同様な事態が再発しないように、社内体制の整備などを講じ、自社
役員に周知すること。


* このような勧告をうけるのは、ナフコにとって大きなイメージダウンで
しょうね。



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  営業マン、技術屋も知って得する経営(財務、経理)知識  

     Vol.19
                                            2005.9.26発行
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   ◎◎ 下請代金支払遅延等防止法(下請法) 4 ◎◎

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■ エッセンス(簡単説明)
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◇下請法 / 親事業者の禁止事項


前回は親事業者の遵守事項を説明しましたが、今回は禁止事項を説明します。

違反によっては、罰金刑となりますので、発注者は充分に気をつけて
下請け業者に依頼しなければなりません。


 
◇禁止事項

 ・市価に比べて金額を、著しく買い叩いてはいけません。

 ・仕様に問題が無いのに、商品の受取を拒否したり、返品してはいけません。

 ・仕様に問題が無いのに、予め取り決めた金額を減額変更していはいけません

 ・物品や役務(業務)を強制的に購入させてはいけません。

 ・不正に金銭提供などの経済上の利益提供をさせてはいけません。

 ・下請け業者に責任が無いのに、費用を負担せずに依頼内容の変更や、
やり直しをさせてはいけません。
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  営業マン、技術屋も知って得する経営(財務、経理)知識  

     Vol.18                                   2005.9.12発行
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■ エッセンス(簡単説明)
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◇下請法 / 親事業者の遵守事項


今回は、親事業者(発注する側)の遵守事項を説明します。

違反によっては、罰金刑となりますので、発注者は充分に気をつけて
下請け業者に依頼しなければなりません。


 
◇遵守事項

 ・口頭だけでなく、注文書を直ぐに発行しなければなりません。

 ・注文書は2年間保存が必要

 ・商品を受け取ったら60日以内に、支払わなければなりません。

 ・支払いが遅れたら、遅延期間分の利息を支払わなければなりません。


──────────────
■ もう少しの説明 等等 
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1.注文書の発行


  発注する時は、口頭だけでなく直ぐに注文書を発行しなければなりま
  せん。

  注文書を発行とは、発注内容・納入場所・金額・納入日・支払条件を
  明確にするということです。

  ソフト等の発注時点では、仕様内容が確定しきれないような依頼内容
  は、内容が確定できない理由と確定予定日を記載。
  後日仕様が確定したら、金額なども変更して再発行する事になります。

  
  また、これら注文書を2年間保存しなければなりません。


2.支払い条件/60日以内

  支払条件も制約があり、親事業者は受け取り日から、60日以内に代
  金を支払わなければなりません。


  例えば、支払条件が、検収は当月末、支払いは翌月20日とします。
  4月1日に商品を受け取って、4月20日に検収処理。5月31日に
  支払いをすれば問題ありません。

  これが、4月18日に商品を受け取ったが、受取確認が遅れて、翌月
  5月20日に検収処理。そのままルール通り6月30日に支払った場
  合、60日を超えてしまいます。

  支払条件は、ある程度余裕をもって取り決める必要がありますし、検
  収処理は遅れることが無いように、気をつけなければなりません。


  支払い遅延があった場合、60日から経過した日から、その日数に応
  じて、利息を支払う義務があります。


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  営業マン、技術屋も知って得する経営(財務、経理)知識  

     Vol.17                                  2005.8.22発行
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◇下請法/対象となる事業者


前回説明しましたが、下請法とは、親事業者が、有利な立場を利用して、
下請業者の正当な利益を阻害することを防ぐ法律です。


これから、その下請法の対象となる取引や事業者について説明します。



◇対象となる取引
 
 従来は、物品の製造・修理を委託する取引でした。

 
しかし、平成16年の改定で、以下の3項目も追加となりました。

  ・プログラムやデザイン等の情報成果物の作成に係る取引、
  ・運送やメンテナンスなどの役務の提供に係る取引、
  ・金型の製造に係る取引取引

 
 サービス分野・ソフト分野の拡大を受けての追加ですね。



◇事業者の規模

 下請法の親事業者に該当するかは、資本金額の総額で判断されます。

 
 基本的には、
 ・親事業者の資本金が3億円以上 
  
  →  下請け業者の資本金が3億円以下で該当


 ・親事業者の資本金が1000万円以上 

 →  下請け業者の資本金が1000万円以下で該当


 但し、プログラムの作成委託、運送委託、倉庫の保管委託、情報処理に係る
 役務以外の情報成果物の作成や役務の提供の場合は、

 ・親事業者の資本金が5000万円以上 

    →  下請け業者の資本金が5000万円以下で該当

 ・親事業者の資本金が1000万円以上 

    →  下請け業者の資本金が1000万円以下で該当


  ようは、自社より大きい会社に委託・発注すれば下請法の対象にならない
  ということです。



次回は、親事業者の遵守事項について説明します。